研究論文表彰に関する規程

定款第2条(4)について,本規程を定め,これに基づき実施する.
第1条 本賞は,地域看護学の発展に寄与する学術研究の推進のため授与される.
第2条 本賞は,一般社団法人日本地域看護学会誌(以下、本学会誌)に掲載された優れた論文に対し,「優秀論文賞」および「奨励論文賞」を授ける.
2 「優秀論文賞」は,最も秀でた先駆的な学術論文であり,地域看護学の発展への貢献が大である論文に対して授与される.
3 「奨励論文賞」は,将来の発展の可能性のある先見性に富む学術論文に対して授与される.
第3条 本賞は,原則として毎事業年度に授与され,「優秀論文賞」および「奨励論文賞」のいずれも前年度1年間に本学会誌に掲載された論文とする.
2 「優秀論文賞」は,当該年度において1件以内選定するものとし,原著論文の著者で会員である者に授与する.
3 「奨励論文賞」は,当該年度において2件以内選定するものとし,原著,研究報告,地域看護活動報告,資料の中から選考し,著者で会員である者に授与する.
第4条 本賞は,下記の要項により決定する.
2 授与論文の選考は,選考委員会が行う.選考方法はまた別に定める.
3 選考委員会の構成は,理事2名および編集委員長を含む合計5名の会員とし,委員長は,互選により理事が務める.
4 選考委員長は,選考結果を理事会に報告し,承認を得る.
第5条 本賞は,一般社団法人日本地域看護学会会員報告会において,理事長より授与される.
2 本賞は,賞状ならびに副賞よりなる.賞状は著者に授与し,副賞は筆頭著者に授与する.副賞はまた別に定める.
第6条 本賞に関する事務局は,一般社団法人日本地域看護学会事務局とする.
(附則) 本規程は,平成21年 8月 8日より施行する.
         平成23年10月10日一部改正.
         平成25年10月06日一部改正.
         平成26年09月0 3日一部改正.
         平成27年05月24日一部改正.